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介護給付は、要介護者と認定された被保険者が受けられる給付です。 |
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予防給付は、要支援・要介護者と認定された被保険者が受けられる給付です。 |
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介護給付・予防給付以外に市町村特別給付があります。 |
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在宅サービスは、要支援者・要介護者ともに受けられますが、施設サービスは要介護者のみとなっています。 |
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これらの対象外となっても、全額自己負担であればサービスを受けることができます。 |
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認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。市町村の窓口に相談してみましょう。 |
7) |
要介護認定によって要介護度が決まったら、その結果に基づいて要介護者の環境、状況、希望に沿って居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)と話し合い、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは、要介護者一人ひとりの介護における問題点を明確にして、その問題点を解決するために大切なプランです。要介護者自身で作成することも出来ますが、ほとんどの場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の状態や、家族状況に合わせて作成します。ケアプランは、要介護者の同意のもとに成立します。 |
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ケアプランの見直しは、心身の状態に変化が生じた際はその都度行われ、変化が生じない際は原則6ヶ月ごとの更新時に行われます。
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